田原市中心市街地活性化協議会規約

(設置)
第1条 田原市商工会及び株式会社あつまるタウン田原は、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号。以下「法」という)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。

(名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、「田原市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という)」と称する。

(目的)
第3条 協議会は、法第9条第1項の規定により田原市が作成する基本計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に必要な事項、法第48条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。

(活動)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)田原市が作成する基本計画、認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
(2)田原市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
(3)田原市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
(4)田原市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
(5)中心市街地活性化のための勉強会、研修会の開催
(6)田原市中心市街地及び協議会活動に関する情報発信
(7)前各号に掲げるものの他、中心市街地の活性化に関する施策の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項

(構成員)
第5条 協議会は、次の者をもって構成する。
(1) 田原市商工会
(2) 株式会社あつまるタウン田原
(3) 田原市
(4) 法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5) 前各号に掲げる者の他、協議会において特に必要があると認める者

(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 1名
(3)監事  2名
2 会長は、田原市商工会会長をもって充てる。
3 副会長は、株式会社あつまるタウン田原代表取締役社長をもって充てる。
4 監事は、会長が指名する者をもって充てる。

(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(アドバイザー及びオブザーバーの設置)
第8条 協議会は、協議会の活動を円滑に進めるための意見を聞くため、必要なときは専門的知見を有するアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。
2 アドバイザー及びオブザーバーの設置及び選任は会長が行う。

(タウンマネージャーの設置)
第9条 協議会は、第3条の目的達成及び協議会の意見調整を円滑に進め、認定基本計画を実施するために指導的役割を担うタウンマネージャーを置くことができる。
2 タウンマネージャーの設置及び選任は会長が行う。

(会議)
第10条 会議の種類は次のとおりとする。
(1)協議会
(2)運営委員会
(3)タウンマネジメント会議

(協議会)
第11条 協議会は、第4条の活動について協議、決定する。
2 協議会は、毎年1回以上を開催し、活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算、規約の改正、役員の選任及びその他必要と認める事項を審議する。
3 協議会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
4 協議会は、構成員の半数以上の出席により成立する。但し、構成員が記名した議決権の委任状の提出をもって、出席とすることができる。
5 協議会の議事は、出席者の過半数により決する。可否同数のときは、議長の決するところとする。
6 会長は、構成員の3分の1以上の者から協議会開催請求があるときは、会議を招集しなければならない。
7 協議会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は、協議会の運営及び第4条の活動に係る方針について協議し、協議会に提案をする。
2 運営委員会は、田原市商工会、株式会社あつまるタウン田原、田原市それぞれから選任されたものをもって構成する。
3 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が指名する者が議長を務める。
4 運営委員会は、田原市商工会、株式会社あつまるタウン田原、田原市の出席をもって成立する。
5 運営委員会の議事は、出席者全員の同意により決する。
6 運営委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(タウンマネジメント会議)
第13条 会長は、前条第1項の協議に必要な場合は、タウンマネージャーに対しタウンマネジメント会議の開催を委任するものとする。
2 タウンマネジメント会議は、第4条の活動に係る専門的な調査、研究及び関係者との事業調整等を行う。
3 タウンマネジメント会議の構成員は、会長の承認を得てタウンマネージャーが選定する。
4 タウンマネジメント会議の招集及び議長はタウンマネージャーが行う。
5 タウンマネジメント会議の協議並びに検討の結果は、運営委員会に報告しなければならない。

(協議結果の尊重)
第14条 協議会の構成員は、協議会における議決事項並びに協議結果について尊重しなければならない。

(会計)
第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。なお、協議会設立年度については、設立日から直近の3月31日までとする。
2 協議会の収入は、負担金、寄付金、補助金、その他の収入とする。
3 協議会の支出は、協議会の運営に必要な経費とする。

(事務局)
第16条 協議会の事務及び会計を処理するため、株式会社あつまるタウン田原に事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、田原市商工会及び株式会社あつまるタウン田原が共同で処理する。

(解散)
第17条 協議会を解散する場合は、協議会において構成員の4分の3以上の同意による議決を得なければならない。
2 解散の時に残余財産が存する場合は、協議会の議決を得て、田原市商工会及び株式会社あつまるタウン田原がこれを清算する。

(規約の改正)
第18条 この規約は、協議会の議決により改正できるものとする。

(構成員名簿及び規約の公表)
第19条 協議会の構成員名簿及び規約は、法第15条第3項の規定に基づき公表する。

(その他)
第20条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則
この規約は、平成26年8月7日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年4月18日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年5月22日から施行する。